2025年08月18日
被扶養者の認定基準(収入要件)の見直し
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の方への扶養控除の要件の見直しがおこなわれたことを踏まえ、下記のとおり、健康保険被扶養者の収入要件も見直しされることになりました。
1. 19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者である場合は除く)の年間収入について、これまで130万円未満であったものを150万
円未満に見直しする。
2. 年齢の判定はその年の12月31日現在の年齢で判定する。例えば令和7年に19歳となる場合には、令和7年~令和10年の収入基準は
150万円未満となり23歳となる令和11年以降の収入要件は130万円未満となる。
また、令和7年中に23歳となる場合は、令和7年の収入基準は130万円未満となる。
3. 上記の取扱いは、令和7年10月1日からの適用となる。