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お知らせ
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健康診断についてお知らせ

2018年02月14日

「定期健康診断等における診断項目の取り扱い等について」

 当組合におきましては、労働安全衛生法に基づく健康診断は、保健事業の一環として年齢により検査項目を省略した「一般健診A」と全項目実施の「一般健診B」に区分して実施してまいりましたが、平成29年8月4日付、厚生労働省労働基準局長から標記に関する通達があり、その中の健康診断を実施する場合の留意事項に「検査等を省略する場合の判断は年齢による一律的な省略ではなく、個々の労働者ごとに医師が省略可能であると認める場合においてのみ可能である」と改めて明記されていました。

 つきましては、現状の一律の年齢区分による一般健診の実施が困難となりましたので、平成30年度より労働安全衛生法に基づく健診は年齢を問わず全項目を実施することとし、検査項目の省略は被保険者ごとに医師の判断により可能とさせていただきます。

 

※従来は当該年度の年齢によりA・Bコースに区分して申込書を作成していただいていましたが、平成30年度からは申し込み時には省略健診の判断ができませんので、全員全項目健診の申込みになります。このことにより一般健診の一部負担金は、基本現状のBコースと同額の3,000円になります。

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