2009年10月01日
平成21年10月から、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う『直接支払制度』が始まりました。
この制度を利用すると、出産時の医療機関等窓口での経済的負担を軽減することができます。詳しくは、ホームページ該当箇所をご参照下さい。
なお、10月より直接支払制度に対応することが困難な医療機関等については、当面の間、制度適用の準備期間を設けることとされました。(参考:厚生労働省保険局長通知)対応の可否については、出産される医療機関等にお問合せ下さい。
直接支払制度に対応されていない医療機関等で出産される方については、一旦窓口で出産費用をお支払いただき、後日当組合に出産育児一時金を請求していただくことになります。また、出産費用の準備が困難な場合は資金貸付制度を設けていますので、当組合までお問合せ下さい。